1947-08-20 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第12号
ところで政府といたしましては、その額は大體國務大臣竝の俸給額とするということが、その地位、職責等からみまして適當であろうと存じております。
ところで政府といたしましては、その額は大體國務大臣竝の俸給額とするということが、その地位、職責等からみまして適當であろうと存じております。
政府といたしましては、いろいろな點を考えまして、前の法律をお願いいたしまして時には、年額五萬圓という、こういう定額を法律に定めるやり方を採つたのでありまするが、どうもこれでは餘りにもどうも形式に過ぎておりまして、それから又五萬圓という裸の俸給額は、實は外といかがな權衡を取つたのであるかということが直ぐ疑問になりまするので、今囘はこの態度を改めまして、むしろ大體國務大臣竝みの俸給額ということで行くのが